2018年4月15日日曜日

現代都市政策研究会2018年4月例会案内


現代都市政策研究会2018年4月例会

まち歩き「浦安、漁師町を歩く」

浦安と言えば、誰でもが思い浮かべるのは、東京ディズニーリゾートをはじめ広大な埋め立て地を想像するかと思います。しかし、浦安は漁師町としての歴史も長く持っています。 昭和46年に漁業権全面放棄後、海面の埋め立てが始まりましたが、かつては、アサリやハマグリの稚貝を木更津など東京湾内の各地に出荷し、成長した貝がまた浦安に集められ出荷されるなど多くの船が係留され魚介類の荷揚げの光景が見られ、賑わったまちでもあります。都市研4月例会では、浦安のボランティアガイドの方にご案内を頂き、古き漁師町の風情を感じてもらいたく、まち歩きを企画しました。そして、まち歩きの最後は浦安の郷土料理「あさりめし」も食べたいと思います。是非、ご参加ください。

 (文責 室地隆彦)



.日時 2018年(平成30年)4月22日() 10:00~13:30頃までを予定 なお、終了後、都市研運営員会を開催し、例会企画等の打ち合わせを行います。

  ※雨天決行

*当日何かありましたら、ご連絡は室地までお願い致します。(080-5403-2485

.集合場所 東京メトロ東西線浦安駅改札口 9:50集合(10:00出発)

.まち歩きコース

浦安駅→ 旧江戸川蒸気河岸→清龍神社→フラワー通り(懐かしい商店街です)→豊受神社→境川沿い→浦安市郷土博物館(古きよき漁師町を再現しています)→浦安駅

 ※お詫び 当初、浦安魚市場に立ち寄る予定でしたが午前10時過ぎではほとんどの店が閉まってしまっているということからコースを変更しました。

.昼食

(1)お店 「カフェレストランすてんぱる」(浦安市郷土博物館1)

(2) 浦安の郷土料理「あさりめし」セット 1,100円(各自負担) ※ジョッキのビールもあります。

5.参加費・参加申し込み

(1)参加費 1.300(ボランティアガイド資料代200円+昼食代「あさりめし」セット 1.100)

(2)参加申し込み期限

■ 4月14()までに申し込みください

※「あさりめし」セットが事前予約のためです。なお、それ以降の昼食のキャンセルはキャンセル料金がかかります(800)

(3)申し込み先

 ■ 室地宛てメールまたは電話 メール murochi-t@nifty.com 電話 080-5403-2485

現代都市政策研究会2018年4月例会案内


現代都市政策研究会2018年4月例会

まち歩き「浦安、漁師町を歩く」

浦安と言えば、誰でもが思い浮かべるのは、東京ディズニーリゾートをはじめ広大な埋め立て地を想像するかと思います。しかし、浦安は漁師町としての歴史も長く持っています。 昭和46年に漁業権全面放棄後、海面の埋め立てが始まりましたが、かつては、アサリやハマグリの稚貝を木更津など東京湾内の各地に出荷し、成長した貝がまた浦安に集められ出荷されるなど多くの船が係留され魚介類の荷揚げの光景が見られ、賑わったまちでもあります。都市研4月例会では、浦安のボランティアガイドの方にご案内を頂き、古き漁師町の風情を感じてもらいたく、まち歩きを企画しました。そして、まち歩きの最後は浦安の郷土料理「あさりめし」も食べたいと思います。是非、ご参加ください。

 (文責 室地隆彦)



.日時 2018年(平成30年)4月22日() 10:00~13:30頃までを予定 なお、終了後、都市研運営員会を開催し、例会企画等の打ち合わせを行います。

  ※雨天決行

*当日何かありましたら、ご連絡は室地までお願い致します。(080-5403-2485

.集合場所 東京メトロ東西線浦安駅改札口 9:50集合(10:00出発)

.まち歩きコース

浦安駅→ 旧江戸川蒸気河岸→清龍神社→フラワー通り(懐かしい商店街です)→豊受神社→境川沿い→浦安市郷土博物館(古きよき漁師町を再現しています)→浦安駅

 ※お詫び 当初、浦安魚市場に立ち寄る予定でしたが午前10時過ぎではほとんどの店が閉まってしまっているということからコースを変更しました。

.昼食

(1)お店 「カフェレストランすてんぱる」(浦安市郷土博物館1)

(2) 浦安の郷土料理「あさりめし」セット 1,100円(各自負担) ※ジョッキのビールもあります。

5.参加費・参加申し込み

(1)参加費 1.300(ボランティアガイド資料代200円+昼食代「あさりめし」セット 1.100)

(2)参加申し込み期限

■ 4月14()までに申し込みください

※「あさりめし」セットが事前予約のためです。なお、それ以降の昼食のキャンセルはキャンセル料金がかかります(800)

(3)申し込み先

 ■ 室地宛てメールまたは電話 メール murochi-t@nifty.com 電話 080-5403-2485

現代都市政策研究会2018年2月例会感想


首都直下型地震に備える~大都市における災害時要配慮者対策のこれから~」

を聞いて
                                                                                                                                             T.       S. 

今回、跡見学園女子大学観光コミュニティ学部及び(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事の鍵屋先生より被災時の要配慮者対策に関するお話を伺いました。

最初に印象的だったのが、先生の故郷である秋田県のなまはげが、実は、津波から人々を守るためのものであったというものです。秋田県男鹿市は定期的に津波が来る地域ですが、地元の消防団員が扮するなまはげが「怠け者」を探し回る行事の過程で、自然と住民の家族のことを知ることができ、要配慮者の情報が把握できる仕組みになっているのだとか。災害の多い地域の知恵として、伝統行事に防災が活かされているという事例で、とても面白いお話でした。

 さて、今回は、過去の災害時の被害状況、福祉防災計画、自助・共助、福祉避難所等の様々なお話を伺わせていただきましたが、その中で私の職務にも関わるものとして、特に興味を持ったお話を2つ挙げさせていただきます。

まず、1つ目が要配慮者名簿の作成です。現在、私は法務の傍らで個人情報保護を所管していますが、要配慮者名簿について記憶に新しいのが、平成25年の災害対策基本法の改正です。これにより、「避難行動要支援者本人の同意を得たうえでの平常時の消防機関及び民生委員等への情報提供」及び「災害発生時の本人の相違の有無に関わらない名簿情報の避難支援等関係者への情報提供」が可能になりました。あくまで「個人情報」という観点から見ると、年々その取扱いがとても厳しくなる中で、この改正によって必要時に個人情報を提供することが可能となったことは、大きな意義があったと思います。

しかし、今回さらに踏み込んで知ったことが、「平常時の情報提供において本人の同意が得られない場合は自治体の条例等に委ねられている」等、まだまだ課題があるということです。とりわけ、市区町村においては、住民の最も根幹となる基本情報(戸籍等)を保有しているという性質があることからか、個人情報保護に対する考え方が特に慎重であると感じています。個人情報の提供については、国の法律による仕組みとしてトップダウン的に進めなければ、個々の自治体はなかなか踏み切れないのではないかと今の私は考えています。ただし、住民のプライバシーは保障されるべきものでもあるので、自治体がどこまで住民に踏み込むものなのかは、これからも議論され続ける永遠の課題なのかもしれません。

 2つ目は、介護保険ケアプランへの災害時対応の位置づけについてです。私は3年前まで介護保険課で事業者指導の仕事をしており、ケアプランを見る機会も多かったのですが、当時、ケアプランに災害時対応を位置づけるという発想は全くありませんでした。というのも、ケアプランは基準で定められる必須項目(サービス期間、サービス種別、援助内容等)が多く、国の示す標準様式を使用することになるため、介護サービスを超えたところまで視野が行き届きませんでした。また、ケアマネジャーは利用者宅への訪問、書類作成、そしてサービス担当者会議の開催と多忙なため、基準で決められた以上のことをするのは、なかなかの負担です。とはいえ、ケアプランは要介護者(要支援者)の日常生活の記録であるので、災害時対応についても盛り込むことはとても有効だと思います。

ですから、この点については、行政の方からもある程度の支援をすることが必要であると考えます。そのためには、行政側の防災部門と福祉部門が連携し、それぞれのサービスの流れを捉えた上で、例えば、福祉避難所マップを要介護認定申請時にケアマネジャーにお渡しするとか、ケアマネジャー向けの研修においてケアプランにおける位置づけの方法(特記事項欄の活用等)をレクチャーする等の取組みを行い、少しでもケアマネジャーの負担軽減に努める必要があると思うのです。

 さいごに、今回のお話を聞いて、改めて近い将来起こりうる首都直下型地震の恐ろしさと自分の無知さ及び無防備さを実感しました。災害が発生した場合、思わず避難所に避難してしまいそうですが、収容人数に限りがある中で専門的な支援を必要とする要支援者の優先度を考慮すると、在宅避難を選択することも状況に応じて大事なのだと知りました。また、災害時に誰かの助けになるためには、まず自分とその家族を守る必要もあるので、私もさっそく3日分の水と食料を買い込んだところです。講義終盤に、先生からも日頃のご近所付き合いや良い人間関係が防災には大切だとお話いただきましたが、物資だけでなく、人とのつながりを醸成することが、地震の多い日本社会に求められることなのかもしれません。

現代都市政策研究会2018年2月例会感想


首都直下型地震に備える~大都市における災害時要配慮者対策のこれから~」

を聞いて
                                                                                                                                             T.       S. 

今回、跡見学園女子大学観光コミュニティ学部及び(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事の鍵屋先生より被災時の要配慮者対策に関するお話を伺いました。

最初に印象的だったのが、先生の故郷である秋田県のなまはげが、実は、津波から人々を守るためのものであったというものです。秋田県男鹿市は定期的に津波が来る地域ですが、地元の消防団員が扮するなまはげが「怠け者」を探し回る行事の過程で、自然と住民の家族のことを知ることができ、要配慮者の情報が把握できる仕組みになっているのだとか。災害の多い地域の知恵として、伝統行事に防災が活かされているという事例で、とても面白いお話でした。

 さて、今回は、過去の災害時の被害状況、福祉防災計画、自助・共助、福祉避難所等の様々なお話を伺わせていただきましたが、その中で私の職務にも関わるものとして、特に興味を持ったお話を2つ挙げさせていただきます。

まず、1つ目が要配慮者名簿の作成です。現在、私は法務の傍らで個人情報保護を所管していますが、要配慮者名簿について記憶に新しいのが、平成25年の災害対策基本法の改正です。これにより、「避難行動要支援者本人の同意を得たうえでの平常時の消防機関及び民生委員等への情報提供」及び「災害発生時の本人の相違の有無に関わらない名簿情報の避難支援等関係者への情報提供」が可能になりました。あくまで「個人情報」という観点から見ると、年々その取扱いがとても厳しくなる中で、この改正によって必要時に個人情報を提供することが可能となったことは、大きな意義があったと思います。

しかし、今回さらに踏み込んで知ったことが、「平常時の情報提供において本人の同意が得られない場合は自治体の条例等に委ねられている」等、まだまだ課題があるということです。とりわけ、市区町村においては、住民の最も根幹となる基本情報(戸籍等)を保有しているという性質があることからか、個人情報保護に対する考え方が特に慎重であると感じています。個人情報の提供については、国の法律による仕組みとしてトップダウン的に進めなければ、個々の自治体はなかなか踏み切れないのではないかと今の私は考えています。ただし、住民のプライバシーは保障されるべきものでもあるので、自治体がどこまで住民に踏み込むものなのかは、これからも議論され続ける永遠の課題なのかもしれません。

 2つ目は、介護保険ケアプランへの災害時対応の位置づけについてです。私は3年前まで介護保険課で事業者指導の仕事をしており、ケアプランを見る機会も多かったのですが、当時、ケアプランに災害時対応を位置づけるという発想は全くありませんでした。というのも、ケアプランは基準で定められる必須項目(サービス期間、サービス種別、援助内容等)が多く、国の示す標準様式を使用することになるため、介護サービスを超えたところまで視野が行き届きませんでした。また、ケアマネジャーは利用者宅への訪問、書類作成、そしてサービス担当者会議の開催と多忙なため、基準で決められた以上のことをするのは、なかなかの負担です。とはいえ、ケアプランは要介護者(要支援者)の日常生活の記録であるので、災害時対応についても盛り込むことはとても有効だと思います。

ですから、この点については、行政の方からもある程度の支援をすることが必要であると考えます。そのためには、行政側の防災部門と福祉部門が連携し、それぞれのサービスの流れを捉えた上で、例えば、福祉避難所マップを要介護認定申請時にケアマネジャーにお渡しするとか、ケアマネジャー向けの研修においてケアプランにおける位置づけの方法(特記事項欄の活用等)をレクチャーする等の取組みを行い、少しでもケアマネジャーの負担軽減に努める必要があると思うのです。

 さいごに、今回のお話を聞いて、改めて近い将来起こりうる首都直下型地震の恐ろしさと自分の無知さ及び無防備さを実感しました。災害が発生した場合、思わず避難所に避難してしまいそうですが、収容人数に限りがある中で専門的な支援を必要とする要支援者の優先度を考慮すると、在宅避難を選択することも状況に応じて大事なのだと知りました。また、災害時に誰かの助けになるためには、まず自分とその家族を守る必要もあるので、私もさっそく3日分の水と食料を買い込んだところです。講義終盤に、先生からも日頃のご近所付き合いや良い人間関係が防災には大切だとお話いただきましたが、物資だけでなく、人とのつながりを醸成することが、地震の多い日本社会に求められることなのかもしれません。

現代都市政策研究会2018年2月例会案内


現代都市政策研究会2018年2月例会

テーマ「首都大地震に備える~大都市における災害時要支援者対策のこれから~」

講師 鍵屋 一氏(跡見学園女子大学観光コミユニティ学部コミュニティデザイン学科教授)

地域コミュニティが希薄化し、何気ない日常の見守りも機能しない中で、各自治体で検討している要援護者対策が十分機能するのだろうか。特に大都市における災害要援護者対策が機能するためにはどのようなことが必要なのか、どのような対策の積み上げか功を奏するのか。とりわけ、福祉避難所については、練馬区においても簡単なマニュアルはあるものの災害時にどのような役割や機能を果たし、どのように運営するのかなど福祉避難所に指定された施設職員も含め共通認識が持てているかは心もとないところです。

鍵屋さんはもともと板橋区の防災課長をされていました。現在は大学の教授を務め、内閣府地区防災計画アドバイザリーボード委員、内閣府災害時要援護者の福祉と防災との連携に関する検討会委員をはじめ一般財団法人福祉防災コミュニティ協会代表理事、NPO法人東京いのちのポータルサイト副理事長、災害福祉広域支援ネットワークサンダーバード理事など様々な防災関係団体の役員等を歴任されています。「すべての福祉施設に福祉防災計画を!」を合言葉に防災伝道師としても精力的に活躍されています。2月例会では現場のことも熟知されている鍵屋さんにお話を伺います。(文責 室地隆彦)

1.日時 2018年(平成30年)3月4日()午後2時~午後430

2.場所 三鷹駅前コミュニティセンター4階会議室(1)

現代都市政策研究会2018年2月例会案内


現代都市政策研究会2018年2月例会

テーマ「首都大地震に備える~大都市における災害時要支援者対策のこれから~」

講師 鍵屋 一氏(跡見学園女子大学観光コミユニティ学部コミュニティデザイン学科教授)

地域コミュニティが希薄化し、何気ない日常の見守りも機能しない中で、各自治体で検討している要援護者対策が十分機能するのだろうか。特に大都市における災害要援護者対策が機能するためにはどのようなことが必要なのか、どのような対策の積み上げか功を奏するのか。とりわけ、福祉避難所については、練馬区においても簡単なマニュアルはあるものの災害時にどのような役割や機能を果たし、どのように運営するのかなど福祉避難所に指定された施設職員も含め共通認識が持てているかは心もとないところです。

鍵屋さんはもともと板橋区の防災課長をされていました。現在は大学の教授を務め、内閣府地区防災計画アドバイザリーボード委員、内閣府災害時要援護者の福祉と防災との連携に関する検討会委員をはじめ一般財団法人福祉防災コミュニティ協会代表理事、NPO法人東京いのちのポータルサイト副理事長、災害福祉広域支援ネットワークサンダーバード理事など様々な防災関係団体の役員等を歴任されています。「すべての福祉施設に福祉防災計画を!」を合言葉に防災伝道師としても精力的に活躍されています。2月例会では現場のことも熟知されている鍵屋さんにお話を伺います。(文責 室地隆彦)

1.日時 2018年(平成30年)3月4日()午後2時~午後430

2.場所 三鷹駅前コミュニティセンター4階会議室(1)

現代都市政策研究会2018年1月例会感想


弁護士のイメージが大きく変わる例会でした
         T.           M.

.例会概要

長谷川弁護士からは、主に、(1)司法ソーシャルワークとは(4)今後の課題について、飯田弁護士からは(2)東京パブリック法律事務所の活動(3)司法ソーシャルワークの具体的事例についてお話を伺いました。

.司法ソーシャルワークとは

(1)司法ソーシャルワークの定義

長谷川弁護士から司法ソーシャルワークとは何かというお話がありました。

まず、「司法ソーシャルワーク」について、厚生労働省や法テラス(日本司法支援センター)における定義が紹介されましたが、何を言っているのか難しいとのことから、どのような人が行っている活動なのか、どのような目的でおこなっているのか、どのような活動をしているのかの3つに分解して説明していただきました。

(2)どのような人が行っているか~「都市型公設事務所」から「法テラス」へ

そもそも「司法ソーシャルワーク」の活動は、長谷川、飯田両弁護士が所属している東京パブリック法律事務所(後にも出てきますが、東京パブリック法律事務所は東京弁護士会が市民の法的駆け込み寺を目指して、2002年6月に設立された「都市型公設事務所」)に所属していた太田、谷口弁護士(お2人とも2006年に「法テラス」が設立された際のスタッフ弁護士の第1期生とのことでした)の活動から始まっているとのことでした。

この活動が、2004年の総合法律支援法に基づき設立された公的な法人「法テラス」(日本司法支援センター)の設立につながっているとのことです。

「法テラス」は法による紛争解決のための制度を利用しやすくすること法的サービスを身近にするための体制を整備すること法による紛争解決に必要な情報やサービスを提供することを目的に国費により設立された法人です。

「法テラス」で出会う弁護士には、2つの弁護士がいます。一つは外部の事務所と「法テラス」が契約して「法テラス」が提供している制度を利用して、法的サービスを提供する一般契約弁護士。もう一つが、「法テラス」に勤務し、「法テラス」が設置した事務所に所属して、法テラスの制度が利用できる方(資力のない方)を対象に、法的サービスを提供しているスタッフ弁護士です。スタッフ弁護士は、司法ソーシャルワーク行うために設置されたものであり、全国でスタッフ弁護士は200名いるとのことでした。

(3)どのような目的で行われているか~司法アクセスの改善

目的は司法アクセスの改善。つまり司法サービスに辿りやすくすることです。

(4)どのような活動をしているのか~「壁」を取り除く

司法アクセスを改善するにはアクセスするために立ちはだかる「壁」を取り払うこと。

「壁」には、「高齢」「障害」「貧困」「言語」「ジェンダー」「弁護士のイメージ」など様々なものがあります。困っている人に対応する弁護士が不足している現実。そのためにアウトリーチ活動や出張相談などを行っているとのことでした。

司法ソーシャルワークとは何かについて、どんな人がどのような目的でどのような活動をしているのか長谷川弁護士からお話を伺う中で、司法ソーシャルワークについて理解が深まりました。

.東京パブリック法律事務所の活動

次に、飯田弁護士から弁護士法人東京パブリック法律事務所の活動と具体的に取り扱った司法ソーシャルワークの事例についてお話がありました。

(1)最初の都市型公設事務所

東京パブリック法律事務所は、2002年6月に東京弁護士会の支援を受けて設立した最初の都市型公設事務所です。地域の権利擁護の拠点(地域連携)、過疎地へ派遣される新人弁護士の養成など広く公益活動を担い、市民の法的駆け込み寺を目指しているとのことです。

(2)事務所の概要

弁護士24名。専門班、部門別の活動を行い、そのうち国際部門(外国人専門の対応)の弁護士が6名。成年後見制度で法人後見も受けているとのことでした。

(3)地域の権利擁護の拠点

また、地域の権利擁護の拠点としては他士業と協働して「事業と暮らしの相談会」を行ったり、その他の活動として、区役所、福祉事務所での出張相談、講演会の講師、ケース会議への出席、司法ソーシャルワークの勉強会、地域の子どもの学習支援なども行っているとのことでした。

.司法ソーシャルワークの具体的事例

どのように他機関と連携して司法ソーシャルワークを行っているかの事例として、(1)認知症の独居老人の事例、(2)経済的搾取を受けていた知的障害者の事例、(3)刑事事件をきっかけに福祉的支援につながった事例の紹介がありました。

.今後の課題

最後に、長谷川弁護士から司法ソーシャルワークについての今後の課題についてお話がありました。

(1)「困りごとの本質」を解決する

「アクセス」できたからといってすべてが改善できたわけではないこと。事例からもいくら破産手続きを行っても「困りごとの本質」を解決に結びつかないと本来の解決には結びつかないこと。司法ソーシャルワークの目的が「司法アクセスの改善」から「困りごとの本質を解決するための協働」へ変化してきていること。

(2)事案を一緒に解決する~弁護士を使いやすくする

弁護士と関係機関との間にはまだ「壁」があり、この「壁」を壊すことが必要。そのためにも事案を一緒に解決していくことで弁護士を使いやすくすることが大事だとの話がありました。

.質疑

質疑の中では、以下のような項目の質疑がありました。

(1)「法テラス」特にスタッフ弁護士の存在が知られていないこと

(2)「法テラス」と「東京パブリック法律事務所」との役割分担(「法テラス」(スタッフ弁護士)では事業者(法人)の相談はできないが「東京パブリック法律事務所」では相談にのっている。「東京パブリック法律事務所」は法人後見を受けているなど)

(3)「法テラス」は全国に散らばっているのでスタッフ弁護士は若くないとできない。(3年を期限としている)

(4)弁護士会との棲み分け



.話を聞いて

今回の話を伺って、これまで抱いていた弁護士のイメージが大きく変わったこと。そして、志のある若手の弁護士の皆さんが司法ソーシャルワークの本質を「困りごとの本質を解決するための協働」であると位置づけ奔走されている姿に感銘を受けました。

現代都市政策研究会2018年1月例会感想


弁護士のイメージが大きく変わる例会でした
         T.           M.

.例会概要

長谷川弁護士からは、主に、(1)司法ソーシャルワークとは(4)今後の課題について、飯田弁護士からは(2)東京パブリック法律事務所の活動(3)司法ソーシャルワークの具体的事例についてお話を伺いました。

.司法ソーシャルワークとは

(1)司法ソーシャルワークの定義

長谷川弁護士から司法ソーシャルワークとは何かというお話がありました。

まず、「司法ソーシャルワーク」について、厚生労働省や法テラス(日本司法支援センター)における定義が紹介されましたが、何を言っているのか難しいとのことから、どのような人が行っている活動なのか、どのような目的でおこなっているのか、どのような活動をしているのかの3つに分解して説明していただきました。

(2)どのような人が行っているか~「都市型公設事務所」から「法テラス」へ

そもそも「司法ソーシャルワーク」の活動は、長谷川、飯田両弁護士が所属している東京パブリック法律事務所(後にも出てきますが、東京パブリック法律事務所は東京弁護士会が市民の法的駆け込み寺を目指して、2002年6月に設立された「都市型公設事務所」)に所属していた太田、谷口弁護士(お2人とも2006年に「法テラス」が設立された際のスタッフ弁護士の第1期生とのことでした)の活動から始まっているとのことでした。

この活動が、2004年の総合法律支援法に基づき設立された公的な法人「法テラス」(日本司法支援センター)の設立につながっているとのことです。

「法テラス」は法による紛争解決のための制度を利用しやすくすること法的サービスを身近にするための体制を整備すること法による紛争解決に必要な情報やサービスを提供することを目的に国費により設立された法人です。

「法テラス」で出会う弁護士には、2つの弁護士がいます。一つは外部の事務所と「法テラス」が契約して「法テラス」が提供している制度を利用して、法的サービスを提供する一般契約弁護士。もう一つが、「法テラス」に勤務し、「法テラス」が設置した事務所に所属して、法テラスの制度が利用できる方(資力のない方)を対象に、法的サービスを提供しているスタッフ弁護士です。スタッフ弁護士は、司法ソーシャルワーク行うために設置されたものであり、全国でスタッフ弁護士は200名いるとのことでした。

(3)どのような目的で行われているか~司法アクセスの改善

目的は司法アクセスの改善。つまり司法サービスに辿りやすくすることです。

(4)どのような活動をしているのか~「壁」を取り除く

司法アクセスを改善するにはアクセスするために立ちはだかる「壁」を取り払うこと。

「壁」には、「高齢」「障害」「貧困」「言語」「ジェンダー」「弁護士のイメージ」など様々なものがあります。困っている人に対応する弁護士が不足している現実。そのためにアウトリーチ活動や出張相談などを行っているとのことでした。

司法ソーシャルワークとは何かについて、どんな人がどのような目的でどのような活動をしているのか長谷川弁護士からお話を伺う中で、司法ソーシャルワークについて理解が深まりました。

.東京パブリック法律事務所の活動

次に、飯田弁護士から弁護士法人東京パブリック法律事務所の活動と具体的に取り扱った司法ソーシャルワークの事例についてお話がありました。

(1)最初の都市型公設事務所

東京パブリック法律事務所は、2002年6月に東京弁護士会の支援を受けて設立した最初の都市型公設事務所です。地域の権利擁護の拠点(地域連携)、過疎地へ派遣される新人弁護士の養成など広く公益活動を担い、市民の法的駆け込み寺を目指しているとのことです。

(2)事務所の概要

弁護士24名。専門班、部門別の活動を行い、そのうち国際部門(外国人専門の対応)の弁護士が6名。成年後見制度で法人後見も受けているとのことでした。

(3)地域の権利擁護の拠点

また、地域の権利擁護の拠点としては他士業と協働して「事業と暮らしの相談会」を行ったり、その他の活動として、区役所、福祉事務所での出張相談、講演会の講師、ケース会議への出席、司法ソーシャルワークの勉強会、地域の子どもの学習支援なども行っているとのことでした。

.司法ソーシャルワークの具体的事例

どのように他機関と連携して司法ソーシャルワークを行っているかの事例として、(1)認知症の独居老人の事例、(2)経済的搾取を受けていた知的障害者の事例、(3)刑事事件をきっかけに福祉的支援につながった事例の紹介がありました。

.今後の課題

最後に、長谷川弁護士から司法ソーシャルワークについての今後の課題についてお話がありました。

(1)「困りごとの本質」を解決する

「アクセス」できたからといってすべてが改善できたわけではないこと。事例からもいくら破産手続きを行っても「困りごとの本質」を解決に結びつかないと本来の解決には結びつかないこと。司法ソーシャルワークの目的が「司法アクセスの改善」から「困りごとの本質を解決するための協働」へ変化してきていること。

(2)事案を一緒に解決する~弁護士を使いやすくする

弁護士と関係機関との間にはまだ「壁」があり、この「壁」を壊すことが必要。そのためにも事案を一緒に解決していくことで弁護士を使いやすくすることが大事だとの話がありました。

.質疑

質疑の中では、以下のような項目の質疑がありました。

(1)「法テラス」特にスタッフ弁護士の存在が知られていないこと

(2)「法テラス」と「東京パブリック法律事務所」との役割分担(「法テラス」(スタッフ弁護士)では事業者(法人)の相談はできないが「東京パブリック法律事務所」では相談にのっている。「東京パブリック法律事務所」は法人後見を受けているなど)

(3)「法テラス」は全国に散らばっているのでスタッフ弁護士は若くないとできない。(3年を期限としている)

(4)弁護士会との棲み分け



.話を聞いて

今回の話を伺って、これまで抱いていた弁護士のイメージが大きく変わったこと。そして、志のある若手の弁護士の皆さんが司法ソーシャルワークの本質を「困りごとの本質を解決するための協働」であると位置づけ奔走されている姿に感銘を受けました。